会則

第1条 : 名称
本会は広島西洋史学研究会と称する。
第2条 : '事務局
本会は事務局を広島大学文学部内(旧西洋史学研究室)に置く。
第3条 : 目的
本会は西洋史学の研究とその発展に従事し、会員相互の研究上の連絡ならびに親睦を図ることを目的とする。
第4条 : 事業
本会は次の事業を行う。
(1) 会誌『西洋史学報』を年1回8月初旬に発行する。
(2) 大会を年1回8月初旬に開催する。
(3) その他必要な事業(研究会、講演会など)を行う。
第5条 : 会員資格
本会は西洋史学に関心を持つもので、本会の趣旨に賛同し、所定の会費(年額、
一般会員6,000円(大学院生を含む)、
学部生会員2,000円(3年分)、
団体会員2,000円、
(前納制)を納入し、本会の事業に協力するものをもって会員とする。会員は『西洋史学報』の配布を受ける。
第1条 : 名称
本会は広島西洋史学研究会と称する。
第2条 : '事務局
本会は事務局を広島大学文学部内(旧西洋史学研究室)に置く。
第3条 : 目的
本会は西洋史学の研究とその発展に従事し、会員相互の研究上の連絡ならびに親睦を図ることを目的とする。
第4条 : 事業
本会は次の事業を行う。
(1) 会誌『西洋史学報』を年1回8月初旬に発行する。
(2) 大会を年1回8月初旬に開催する。
(3) その他必要な事業(研究会、講演会など)を行う。
第5条 : 会員資格
本会は西洋史学に関心を持つもので、本会の趣旨に賛同し、所定の会費(年額、
一般会員6,000円(大学院生を含む)、
学部生会員2,000円(3年分)、
団体会員2,000円、
(前納制)を納入し、本会の事業に協力するものをもって会員とする。会員は『西洋史学報』の配布を受ける。
第6条 : 役員
本会に次の役員を置く。
(1) 理事長1名。理事会において互選され、本会を代表する。任期は一年。再任を妨げない。
(2) 理事5名(理事長を含む)。総会において選出される。理事会を構成し、会務を処理する。任期は一年。 再任を妨げない。
(3) 監事1名。総会において選出され、会計を監査する。任期は一年。再任を妨げない。
(4) 委員若干名。理事会において委嘱され、会務(大会準備・編集作業)を処理する。任期は一年。再任を妨げない。
第7条 : 総会
本会は年1回大会時に総会を開く。会計報告は総会において行う。
第8条 : 規約改正
本規約は理事会の決定によって変更することができる。但し総会の承認を必要とする。
付則
本会の会計年度ならびに役員年度は8月16日から8月15日までとする。 この規約は2019年8月から施行する。